2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
DV等支援措置につきましては、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付制度の特例的な取扱いを行うものでございまして、虚偽の申請を、申出を防止する観点から、郵送等による申出の受付の恒久化につきましては慎重に判断する必要があると考えてございます。
DV等支援措置につきましては、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付制度の特例的な取扱いを行うものでございまして、虚偽の申請を、申出を防止する観点から、郵送等による申出の受付の恒久化につきましては慎重に判断する必要があると考えてございます。
今お話がございましたように、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う諸情勢等に鑑みまして、市区町村の窓口の混雑を避け、感染防止の、感染拡大の防止を図る観点から、当面の緊急措置として、出頭を求めることなく、郵送等により本人確認書類の写し等を送付させ、これにより本人確認等を行うことで申出の受付を可能とする旨、令和二年四月二十一日付けで都道府県を通じ各市区町村へ通知したところでございます。
支援措置の期間につきましては、DV等被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを行うものでございます。やはり、一定の期間を区切って状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えているところでございます。
その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。
その上で、まずお尋ねしたいのが、今回の郵便局における地方公共団体の特定の事務の取扱いに関して、実はその住民票の写し等の代理人による請求という要求事項、要望事項もございました。今回これが法律事項に入っていないんですけれども、これについてはどのように対応されたのか、お尋ねしたいと思います。
これにより、緊急時の給付金等の申請においては、口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等を不要にすることができると。 そして、先ほども答弁しましたが、昨年の特別定額給付金の事務においては、行政機関でマイナンバーが利用できず、申請者等と給付対象者の照合作業が非効率的なものとなっていたので、本案では緊急時の給付金の支給事務等にマイナンバーが利用できるようにしています。
これによりまして、具体的には、緊急時の給付金等の申請におきまして、口座情報の記載や通帳の写し等の添付、あるいは行政機関における口座情報の確認作業等を不要とすることができるということでございます。
これにより、緊急時の給付金の申請においては、口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等を不要にすることができます。 加えて、昨年の特別定額給付金の事務においては、行政機関でマイナンバーが利用できず、申請者と給付対象者の照合作業が非効率なものになっていましたが、本法案では、緊急時の給付金の支給事務等にマイナンバーが利用できることとしています。
総合支援資金の再貸付けについては、再貸付けの申請書と既に借りている総合支援資金の借用書を用意していただければよいこととし、住所等に変更がなければ、緊急小口資金の申請時に求めている住民票や通帳の写し等は原則不要としております。
また、住民票の写し等の地方公共団体が発行する証明書の交付事務、これについては、百六十三団体から受託し、五百八十三団体で取り扱っているところでございます。そのほか、プレミアムつき商品券販売など、地方公共団体からの各種窓口事務を受託いたしまして、百八十八団体から、四千七百六十六局において取り扱っているところでございます。
現在、住民票の写し等のコンビニ交付サービスを始めとした行政手続などのほか、オンラインでの新規証券口座の開設、住宅ローン契約締結など、民間分野でもマイナンバーカードの利用が拡大してきているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 先ほど来、何度も同じ答弁をさせていただいておりますが、私の事務所の職員は、夕食会参加者とホテル側との間の参加費のやりとりを仲介したものの、ホテル側との契約の当事者はあくまでも個々の参加者であり、領収書の写し等の提出をホテル側に求めることは困難でございますが、まさに領収書をお渡しをしているわけでございまして、そういう意味におきましては、同じ形式であれば問題ないということであると私は
そこで、受付を担当した私の事務所の職員によれば、領収書はカーボンコピー仕様で領収書番号が記載されていたほか、担当者の名前が手書きされていたということでございますが、私の事務所の職員は夕食会参加者とホテル側との間の参加費のやり取りを仲介したものの、ホテル側との契約の当事者はあくまでも個々の参加者であり、領収書の写し等の提出をホテル側に求めることは困難であると認識をしております。(発言する者あり)
ですから、まさに法的な立場としては契約の当事者はあくまでも個々の参加者であり、領収書の写し等の提出をホテル側に求めることは困難であると、このように認識をしております。
同居の証明に当たりましては、住民票の写し等の公的機関が発行した書類の提出が困難な場合には、同居の事実があったことについて記載した書面のほか、同居していたことの確認のための公共料金の領収書の写し等の参考になる書類とか、あるいは同居の事実に関する二名以上の第三者の証言を記載した書面とか、その証言に虚偽がないことを誓約する書面を可能な限り提出していただいて審査を行うことを想定しております。
執行官は、子の引渡しの強制執行の事前準備としまして、まず、債権者から本案事件における家庭裁判所調査官の調査報告書を含みます記録の写し等の提供を受けるなどして資料を収集しているものと承知しております。
今度、この審査自体は入管が行いますけれども、特定技能に関する在留資格認定証明書の交付申請あるいは在留期間更新許可申請の際には、受入れ機関に対して、やはり貸借対照表や損益計算書等の決算書類の写し等の添付を求めることとしておりまして、地方出入国在留管理局がこれらの書類を精査し、先ほど申しました、受入れ機関が確実な財政的基盤を有しているかどうかということの判断を行います。
また、仮に、住民票の除票の写し等を不正に取得した場合や、市町村職員が不正な利益を図る目的で職務上知り得た情報を提供、盗用した場合には、罰則を科することとさせていただいております。
そのための資料の収集の方法は事案によって様々であると考えられますけれども、一般論としましては、例えば、申立人から家庭裁判所調査官の調査報告書を含め、本案の記録の写し等の提出を受けるですとか、あるいは事前の打合せの際に家庭裁判所調査官から情報の提供を受けることなどが想定され得ると考えられます。
○源馬委員 今、でも、お伺いしたのは賃金台帳やタイムカードの写し等の客観的資料ということなので、暴力とかそれには余り関係ないんではないかと思うんですが。
○石田国務大臣 今お答えをいたしましたけれども、今回のデジタル手続法案による行政手続オンライン化法の改正には、行政機関等の情報連携によりまして添付書類の省略を可能とする規定が盛り込まれており、この規定は法令により住民票の写し等の添付が規定されている手続についても適用されます。
民間企業に対しては、三年に一度、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構が訪問調査を実施して、常用雇用労働者の総数確認のほか、障害者手帳等の写し、源泉徴収票の写し等による雇用障害者の確認を行っています。一方で、国の機関や地方公共団体に対しては、訪問調査することまでは規定しておりません。
御指摘の平成三十年三月二十八日付の通知は、弁護士から加害者の代理人等として、住民票の写し、戸籍の付票の写し等の交付の申出があった場合には、加害者本人から当該申出があったものとみなし、申出を拒否する取扱いとすべき旨、お示しをしたものでございます。
支援措置の期間については、DV等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを特に丁寧にやっているものでございますことから、一定の期間を区切って状況等を確認して、丁寧に、適切に対応していくことが大切なことであると考えておりまして、今後も引き続きこの取扱いとさせていただければと思っております。
住民票の写し等の交付の制度自体は、市長村長がその申出を相当と認めるときは住民票の写し等を交付する仕組みでございます。申出が相当と認められるかどうかについては、先ほど先生、橋本市の例もおっしゃられましたけれども、まさに市町村長が責任を持って判断するものでございます。したがって、住民御本人が交付の可否を判断するものではないというのが制度の大前提でございます。